〒278-0014 千葉県野田市下三ヶ尾402-1
国道16号沿い(野田自動車検査登録事務所近く)
少子化、核家族化の進む現代では、先祖代々のお墓を維持することが難しくなってきました。 後継者がいない、子供が遠くに離れて暮らしている、子供に負担をかけたくない、遠方でお墓参りが出来ない等の理由でお墓を処分または引越しをしなければならないことが増えています。分からない事も多く、悩んでいる方もおられると思います。お気軽にご相談下さい。
墓じまい・お墓の引越しといっても、いくつかのパターンがあります。ご自分の希望がどのタイプか確認してみましょう。いずれの場合も、移動先のお墓を決めてからの手続きになります。
➡改葬許可申請 必要
➡改葬許可申請 必要(移したいご遺骨の方のみ申請)
➡改葬許可申請 不要
お墓を引越する際、すべてを新しく建て替えなければならないこともありますが、長い間手を合わせてきた墓石を処分せず引越し先でも使用したいと思うこともあるでしょう。事前に改葬先の管理者に確認し検討してはいかがでしょう。弊社のネットワークで墓石を移送してもらい、改葬先に建立することも出来ますので是非ご相談下さい。
お墓の解体撤去および処分費用 | 1㎡ 88,000円(税込)~ |
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墓石移送料金(和型墓石1組) | 片道600km 302,500円(税込)~ |
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※上記価格は、あくまで目安ですので事前にお見積りをお願い致します。
※移送料金に高速道路料金は含まれておりません。必要に応じ、別途申し受けます。
墓じまいの一般的な流れをまとめてみましたので、ご参考にして下さい。
お墓は自分の家族だけでなく、ご親戚の方にとっても大事な所です。事前にお墓を移したい考えを伝えて、相談しておくことが大事です。菩提寺がある場合は、ご住職にもご相談しておきましょう。
※墓地を処分する場合は、石材店にもお見積りを依頼しておきましょう。
ご遺骨を移すお墓を探します。お寺や霊園、永代供養墓などお墓の形態も様々です。ご自分の事情に合わせて、最適なお墓を検討しましょう。情報はチラシやインターネットの他、石材店で地元の優良な墓地を見つけることも出来ます。
ご遺骨の移動先が決まったら、管理者から「受入証明書」を発行してもらいます。墓地を契約した際の「墓地使用許可証」や「永代使用許可証」などがそれにあたります。
※新しくお墓を建立する場合は、納骨できる日時も合わせて決めておきましょう。
現在お墓がある自治体から「改葬許可申請書」を取り寄せ、記入します。自治体によりホームページからダウンロード出来たり、郵送してくれるところもあります。※自治体により提出書類が異なりますので、予めご確認下さい。
現在の墓地管理者(ご住職など)に改葬の旨を連絡し、墓地管理者の欄に記名・押印してもらいます。ご住職に長い間お世話になったお礼とご遺骨の取り出し、閉眼供養の日時を相談します。
記入した「改葬許可申請書」と引越し先で発行された「受入証明書」を現在お墓のある自治体に提出し、「改葬許可証」を交付してもらいます。
墓地を返還する場合、ご住職に「閉眼供養」をしてもらい、ご遺骨を取り出してもらいます。その後は石材店によって解体撤去し、更地に戻し返還します。
※墓石を引越し先でも使用する場合は、解体する石材店にその旨を伝えて移送の打ち合わせをしましょう。
引越し先でのお墓が完成したら引渡しを済ませ、「開眼供養」と「納骨」の日時を決めましょう。納骨の際は、交付された「改葬許可証」と「受入証明書」を持参します。
ご参考になりましたでしょうか。
分かりにくく不安が多い「墓じまい」ですが、その都度ご説明し進めていきますので、お気軽にお問合せ・ご相談ください。
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